リバースファクタリングの仕組みと支払手段としての注意点

リバースファクタリングとは?買掛金による取引方法をわかりやすく紹介!コラム

リバースファクタリングは、発注する側が使うファクタリングです。

通常のファクタリングは売掛金を持つ受注側が資金を早く受け取る仕組みですが、リバースファクタリングは買掛金を持つ発注側が支払いを後ろ倒しにする仕組みです。

仕入先は早く受け取れて、発注側は支払いを延ばせる。立場が逆のふたりが、同時に資金繰りを改善できます。

このページでは、仕組みと流れに加えて、支払手段としての法律上の扱いまでまとめました。

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通常のファクタリングとの違い

通常のファクタリングリバースファクタリング
申し込む人受注した側(売掛金を持つ)発注した側(買掛金を持つ)
目的入金を早める支払いを後ろ倒しにする
審査で見るもの売掛先の支払能力発注企業の信用力
仕入先への影響原則なし(2社間)支払元がファクタリング会社に変わる
契約の当事者2社または3社発注企業・ファクタリング会社・受注企業の3者

通常のファクタリングは売掛金を売る取引ですが、リバースファクタリングは買掛金の支払いを立て替えてもらう取引です。

発注側から見れば、支払いを先送りする代わりに手数料を払う形になります。

カリオ
カリオ

自社が売る側なら通常のファクタリング、買う側ならリバースファクタリングです。どちらを検索しているか分からなくなったら、手元にあるのが請求書か支払通知書かで判断してください。

申し込みから支払いまでの流れ

リバースファクタリングの流れ
  • 1 請求
    受注企業が納品し、発注企業に請求書を発行する。
  • 2 申し込み
    発注企業がファクタリング会社に立て替えを依頼する。
  • 3 審査・契約
    発注企業の信用力をもとに審査が行われ、3者で契約を結ぶ。
  • 4 立替払い
    ファクタリング会社が、本来の支払期日に受注企業へ支払う。受注企業は予定どおり、あるいは前倒しで受け取れる。
  • 5 弁済
    発注企業は、あらかじめ決めた期日にファクタリング会社へ立替分を支払う。

受注企業にとっては、支払元がファクタリング会社に変わるだけで、受け取る金額も期日も変わらないか、むしろ早くなります。

発注企業の倒産リスクを負わなくなる点も利点です。

導入には受注企業の承諾が要ります。また電子記録債権(でんさい)を使う形で提供されることが多く、双方が参加している必要があります。対応している会社がまだ限られる点も、通常のファクタリングとの違いです。
電子記録債権とファクタリングの違いと使い分け
でんさいは手形や売掛債権に代わる決済の仕組みで、ファクタリングはその債権を売る方法です。印紙税や分割譲渡といったでんさいの特徴、支払企業が倒産したときに誰が責任を負うかという決定的な違い、相手の参加状況とスピードで決める使い分けをまとめました。

支払手段としての法律上の扱い

発注側が支払いを後ろ倒しにする仕組みなので、下請取引の法律が関わります。

下請代金支払遅延等防止法は改正され、現在は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号、略称「取適法」)という名称になっています。

取適法が定める支払期日
  • 代金の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない
  • 支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日が支払期日とみなされる
  • 60日を超える期日を定めたときは、受領日から60日を経過した日の前日が支払期日とみなされる

さらに、委託事業者の禁止行為として次のものが定められています。

手形を交付すること、並びに金銭及び手形以外の支払手段であって、支払期日までに代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること。(取適法 第5条)
つまり、受注企業が支払期日までに現金に換えられない支払手段を使うことは禁じられています。リバースファクタリングを導入する場合も、受注企業が期日までに確実に現金を受け取れる設計になっているかが要点になります。発注側の都合だけで支払いを延ばす仕組みにしてはいけません。

取適法に関する問い合わせ先は、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(03-3581-3373)です。

発注側と受注側のメリットとデメリット

発注企業受注企業
メリット支払いを後ろ倒しにできる。複数の支払先を一本化して事務と振込手数料を減らせる売掛金を予定どおり、または早期に受け取れる。発注企業の倒産リスクを避けられる
デメリット手数料がかかる。受注企業の承諾が要る。対応できる会社が少ない支払元が変わる手続きが必要。でんさいの導入が前提になることがある

発注企業にとっては、手形を使わずに支払条件を調整する手段になります。

手形・小切手の交換は2027年度初に廃止される方針なので、手形で支払ってきた会社ほど、代替の検討が必要になります。

カリオ
カリオ

仕入先に説明するときは「支払期日と金額は変わらず、振込元が変わるだけ」と伝えてください。不安がられる原因は、だいたい説明不足です。

受注側が使うなら通常のファクタリング

自社が受注する側で、入金を早めたいだけなら、リバースファクタリングを待つ必要はありません。

発注企業の協力が要らない通常のファクタリングで、自分の判断だけで進められます。

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いずれも各社公式サイトの表記(2026年10月時点)です。

2社間ファクタリングとは。売掛先に知られずに資金化する方法と仕組み・手数料・3社間との違い

よくある質問

Q
リバースファクタリングは借入になりますか?
A
契約の形によります。買掛金の支払いを立て替えてもらい、後日ファクタリング会社へ支払う構造なので、経済的には支払いの繰り延べにあたります。会計上どう扱うか、決算書で負債としてどう表示されるかは契約内容によって変わるため、導入前に顧問税理士に確認してください。
Q
仕入先に断られることはありますか?
A
あります。支払元が変わることに抵抗がある、経理の手続きが増える、でんさいに参加していないといった理由です。受け取る金額と期日が変わらないこと、場合によっては早く受け取れることを先に説明してください。取適法では、受注側が期日までに現金化できない支払手段を使うことが禁じられているので、その点も含めて条件を示す必要があります。
Q
買掛金ファクタリングという言葉も見かけます。同じものですか?
A
おおむね同じ仕組みを指して使われます。買掛金を持つ発注側が申し込み、ファクタリング会社が仕入先への支払いを立て替えるという点は共通です。ただし会社ごとにサービスの名称と内容が違うので、立替払いの時期、弁済の期日、手数料の計算方法を契約書で確認してください。
Q
手形での支払いを続けることはできませんか?
A
取適法は、委託事業者が手形を交付することを禁止行為として定めています。また全国銀行協会は、手形・小切手機能の全面的な電子化のため、2027年度初に電子交換所における手形・小切手の交換を廃止するとしています。手形で支払ってきた場合は、でんさいや振込への切り替えを進めてください。

まとめ

リバースファクタリングは、発注側が買掛金の支払いを立て替えてもらい、仕入先は予定どおりか前倒しで受け取れる仕組みです。

審査で見られるのは発注企業の信用力で、導入には仕入先の承諾とでんさいへの参加が前提になることがあります。

取適法では支払期日を受領日から60日以内と定め、手形の交付や期日までに現金化できない支払手段の使用を禁じています。仕入先の受け取りが遅くならない設計かを確かめてください。

自社が受注側で入金を早めたいだけなら、相手の協力が要らない通常のファクタリングのほうが早く進みます。

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