未収入金をファクタリングに使いたい!現実的に可能なケースを紹介!

未収入金をファクタリングに使いたい!現実的に可能なケースを紹介!コラム

ファクタリングでは売掛金を使うのが一般的です。

売掛債権を持っていると、契約書や請求書などに基づいて売掛金の支払いがあることがわかります。

支払いがあるのを根拠に資金調達ができるのがファクタリングの特徴です。

類推して考えると未収入金も使えるのではないかと思う人もいるでしょう。

ファクタリングでは未収入金を使えるのでしょうか。

この記事ではファクタリングで未収入金を使える可能性についてわかりやすく紹介します。

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ファクタリングで話題になる未収入金とは

ファクタリングで使えるのはどのような資産なのかを考えているときに、未収入金はよく話題になります。

売掛金と表裏一体の関係にある勘定科目として知られていて、経理や会計に強い人にとっては両方ともファクタリングで使えるはずだと考えるでしょう。

未収入金とは営業活動以外による取引で発生している未回収の金額を指します。

営業活動とは簡単に言うと自社の商品やサービスのことです。

例えば、電子機器の製造販売をしている場合には、電子機器を売る活動が営業活動に該当します。

しかし、実際には営業外活動もおこなっていることもよくあります。

電子機器の製造に使用していた機会を他社に売却した場合には資産を失う代わりに現金を手に入れられるでしょう。

現金が相手方から支払われるのが翌月だった場合には、機械を引き渡した時点で未収入金が発生します。

未収入金は来月に支払われるはずのお金なので、ファクタリングに使えるのではないかと考えられるでしょう。

未収入金はファクタリングに使えるのか

ファクタリングでは未収入金があったときにも利用できるのでしょうか。

ファクタリングはもともと売掛金があるときに利用できる資金調達の方法です。

売掛金は未収入金とはまったく逆で、営業活動によって手に入れた債権を計上するときの勘定科目になっています。

そして、売掛債権を譲渡することによって支払いを受けられるのがファクタリングの仕組みです。

売掛金がある場合にはファクタリングで資金調達ができますが、未収入金はファクタリングに使えない場合が多くなっています。

未収入金は営業活動以外という広い範囲にわたっているので、一概に債権という形で譲渡できるとは限らないでしょう。

機械の譲渡の場合なら売買契約書や請求書を根拠にしてファクタリングができる可能性はあります。

取引の種類によって未収入金はファクタリングに使えるかどうかが異なるので注意しましょう。

営業未収入金の場合にはファクタリングに使えるのか

勘定科目として営業未収入金を使用しているケースもあります。

営業未収入金と勘定科目に記入しているときにはファクタリングに使えるのでしょうか。

営業未収入金は建築業界や建設業界などの一部の業界でよく用いられている勘定科目です。

営業活動によって取引が成立したけれど、資金自体はまだ回収できていないものを指します。

つまり、営業未収入金とは売掛金と同じ意味を持っています。

そのため、営業未収入金がある場合には、その債権がある証憑があればファクタリングに使うことが可能です。

勘定科目の名前が違うだけで、営業未収入金は売掛金と同じだと考えて差し支えありません。

営業未収入金に基づく売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうと資金調達ができます。

工事未収入金の場合にはファクタリングに使えるのか

建築業界や建設業界などの工事を仕事の一つとする業界では工事未収入金という勘定科目を使用している場合があります。

工事未収入金の場合にはファクタリングに使えるのでしょうか。

工事未収入金は顧客からの依頼を受けて工事をした際に、代金の支払いが未払いになっているときに用いられる勘定科目です。

BtoBのビジネスではよくある翌月払いまたは翌々月払いの対応です。

工事というサービスを提供して対価を得るのは営業活動に該当します。

そのため、工事を実施して請求した金額は営業未収入金と同様に売掛金に相当します。

つまり、工事未収入金がある場合にも売掛債権があり、ファクタリング会社に買い取ってもらうことが可能です。

工事の場合には作業が完了しているかどうかによってファクタリングには使えない場合もあります。

ファクタリング会社によって発注書の段階でファクタリングができるか、作業を完了して請求書を発行するまでファクタリングができないかは異なるので注意しましょう。

ファクタリングで未収入金を使えるかどうかのまとめ

未収入金は営業活動以外の取引をしてまだ支払われていないお金で、将来的には支払われる予定になっています。

ファクタリングでは未収入金を使えそうだというイメージを持つかもしれませんが、一般的に歯営業活動による取引に基づく売掛金がないとファクタリングはできません。

ただ、業界によっては慣習的に売掛金に相当する別名の勘定科目が用いられているので注意しましょう。

営業未収入金や工事未収入金は売掛金と同等なので、該当する売掛債権を使ってファクタリングができます。

一般的な未収入金はファクタリングに使えませんが、種類によっては使える可能性があることは念頭に置いておきましょう。

営業活動による取引で未払いの部分があるならファクタリングで資金調達が可能です。

未収入金という言葉に惑わされずに、債権の意味を理解してファクタリングに使えるかどうかを考えましょう。

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以上、ファクタリングに未収入金は使えるの?業界事情をわかりやすく解説!…でした。

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