ファクタリングを利用する適切な税務処理をシンプルにわかりやすく解説

ファクタリングを利用する適切な税務処理をシンプルにわかりやすく解説コラム

ファクタリングとは、自社の持つ債権を譲渡したり、担保にしてお金を確保することです。

最近ではファクタリング業者も非常に増えているため、企業が資金繰りを改善するために利用するケースも増加しています。

そうなると会計処理も大切ですね。

そこでこの記事ではファクタリングにおける税務処理について解説していきたいと思います。

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ファクタリング税務税務処理①

ファクタリングの税務処理について見ていく前に、ファクタリングの仕組みについて確認しておきましょう。

ファクタリングのやり方によって税務処理の方法は異なるからです。

ファクタリングは、大きく分けて保証型と買取型という2つの方法があります。

・保証型
保証型とは、自社で持っている債権に保険を掛けておき、その債権の保証対象先である債務者が倒産するなどの理由により債権が回収できなくなったときに、保証限度額内で債権の支払いを受けるファクタリングのやり方です。

保証型は損害保険としての性質を持っているため、損害保険のような会計処理を行うことになります。

・買取型
買取型とは、自社の保有する債権を第三者に譲渡し、手数料を差し引ひいた差額を現金として貰い受けるものです。

一般的にファクタリングと言うとこの買取型を指すことが多いと思われます。

さらに買取型には自社とファクタリング業者の二者間ファクタリングと、債務者を交えた三者間ファクタリングがあります。

買取型は債権がファクタリング業者に会計上、きちんと移転されたかどうかを判別してから会計処理を行う必要があります。

ファクタリング税務税務処理②

保証型のファクタリングはシンプルでそれほど難しくないので、ここからは買取型のファクタリングについてより詳しくチェックしていきたいと思います。

買取型の会計処理を行う際には「債権がファクタリング業者に会計上、移転されたのかどうか」をチェックする必要があることは先ほど触れました。

この移転されたかどうかはどうやって確認するのでしょうか?
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準9項を見てみます。

ここには、
9.金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。

(1)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること
(2)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること
(3)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと
と記載されています。

つまり、この3点を満たした場合には、債権の譲渡が認められて売買取引として処理することができますが、どれか1つでも満たさなかった場合には、債権の譲渡が認められません。

その場合は金融取引として処理されることになるのです。

ファクタリング税務税務処理③

買取型ファクタリングにおいて、債権がファクタリング業者に会計上、移転されていないケースで論点になるのが、企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準9項(1)の「法的に保全」です。

この基準についてさらに詳しく深掘りしていきましょう。

買取型ファクタリングには、自社とファクタリング業者の二者間で契約する二社間ファクタリングと、債務者を加えた三者間で契約する三社間ファクタリングがあります。

二者間での契約は債務者が契約当事者に含まれておらず、債権者が債務者に知られずに契約ができるというメリットがあります。

しかしその裏返しとして、債務者の合意を得ていないことから、債権譲渡が二重に行われる可能性もあります。

債務者を保護するために債権譲渡の登記を行うことができるのですが、これを行なっているかどうかが「法的に保全」を判断する基準となります。

つまり二者間契約のときに債権譲渡の登記を行っていないなら、そのファクタリングは金融取引として処理されてしまうのです。

ファクタリング税務税務処理④

ファクタリングによる売掛債権が移動するタイミングでの売掛金の帳簿上での取り扱いについて、2社間ファクタリングを例に説明します。

ファクタリングにより売掛債権を譲渡する契約を結んだときには、こちらは売掛金を消すことになります。

一方、そして相手の勘定科目は「未収入金」となります。

つまり売掛金はファクタリング会社に譲渡したものの、まだその代金を受け取っていない契約締結段階では入金されるまで「未収入金」として処理します。

ファクタリング会社から代金を受け取りますが、この場合、ファクタリング会社に支払う手数料は「売掛債権売却損」の勘定科目で処理します。

続いて売掛金の回収についてです。

すでに権利はファクタリング会社に移行していますから、利用者はファクタリング会社の「代行」として売掛金を回収することになります。

そこで売掛先から入金があったときにはそれは「預り金」の勘定科目を使います。

ファクタリング税務税務処理まとめ

ファクタリングを利用すると税務処理を行わなければいけませんが、どんな取引を行ったかによってその内情は異なります。

きちんと税務処理を行うためにも、扱いについて正しい知識を知っておくことが大切です。

ファクタリングを行う場合には資金を調達することばかりを考えがちですが、しっかりと税務に関しても理解した上で行ってください。

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以上、ファクタリングを利用する適切な税務処理をシンプルにわかりやすく解説…でした。

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