ファクタリングで起こり得る二重譲渡とは?具体的な例を知っておこう!

ファクタリングで起こり得る二重譲渡とは?具体的な例を知っておこう!コラム

ファクタリングをするときには二重譲渡について詳しく知っておいた方が良いでしょう。

二重譲渡とは広い意味では1つの権利や物品などを2つの相手に対して譲渡する行為です。

例えば、手元にある金の延べ棒をAさんとBさんに1か月後に売るという約束をして、すぐに現金を手に入れたとしましょう。

実際にはAさんとBさんの両方に金の延べ棒を渡せませんが、現金をそれぞれから手に入れられます。

このような取引の仕方が二重譲渡です。

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ファクタリングの二重譲渡の例

ファクタリングではどのような形で二重譲渡がおこなわれる可能性があるのでしょうか。

例としてわかりやすいのは、同じ売掛債権を別のファクタリング会社に買い取ってもらう方法です。

ある取引先に対する300万円の売掛債権があり、支払日が来月末だったとしましょう。

その売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらって270万円を手に入れたとします。

そして、来月末になる前に別のファクタリング会社に相談して同じ売掛債権を買い取ってもらい、さらに260万円を手に入れたら大儲けでしょう。

たった1つの300万円の売掛債権で合計530万円を手に入れたので230万円の利益になります。

さらにもう1社に売却をして220万円を手に入れたとしたら、450万円もの利益を生み出したことになります。

このように同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に買い取ってもらう契約をするのがファクタリングにおける二重譲渡です。

ファクタリングで二重譲渡をすると詐欺罪

ファクタリングをするときに、同じ売掛債権を多数のファクタリング会社に買い取ってもらえば大儲けできるのは理解できたでしょう。

ただ、二重譲渡あるいは多重譲渡をしたとしたら詐欺罪になります。

一社目に売掛債権を買い取ってもらった時点では合法的な取引です。

権利をファクタリング会社に譲渡して対価を受け取る取引になっているからです。

しかし、二社目になるともはや譲渡する売掛債権は自社のものではなく、一社目のファクタリング会社のものになっています。

同じ売掛債権の証明になる請求書などを用いて契約したとしたら、ただの詐欺行為です。

二社目のファクタリング会社が事実を知っていたら契約することはあり得ません。

そのため、明らかな詐欺罪が成立します。

さらに横領罪が成立することもあるでしょう。

ファクタリング会社からは損害賠償請求を受けることになります。

ニュースで話題になって社会的信用も失い、二重譲渡を下のが発覚した時点でもはや事業を継続するのは不可能になります。

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ファクタリングで二重譲渡ができる理由

ファクタリングで二重譲渡をすると企業としての末路が決まってしまいます。

ほぼ確実に企業の経営継続は困難になり、倒産や廃業をすることになると考えた方が良いでしょう。

詐欺を働いた企業としてマスコミに取り上げられてしまったら、もう目を向けてもらえなくなるからです。

しかし、ファクタリングでは二重譲渡をすることができてしまうのは確かです。

ファクタリングで二重譲渡ができるのは、譲渡をした根拠が残らなければファクタリング会社が譲渡済みの債権かどうかを判断できないからです。

売掛先の企業がかかわる3社間ファクタリングであれば、既にファクタリングをしたのにさらに別の企業にファクタリングをしたらおかしいと思われてしまうでしょう。

しかし、2社間ファクタリングでは他の企業が取引内容を知ることがありません。

そのため、別のファクタリング会社にも買い取ってもらって二重譲渡をすることができてしまいます。

ファクタリングでは二重譲渡は厳禁

バレなければ二重譲渡をしても良いのではないかと思うかもしれません。

しかし、2つの理由で二重譲渡は厳禁と断言できます。

1つ目の理由は2社間ファクタリングをしているファクタリング会社では対策を講じるようになっているからです。

二重譲渡に該当する売掛債権を買い取ってしまうリスクをなくすため、2社間ファクタリングをするときにファクタリング会社では債権譲渡登記をするのが一般的になっています。

債権譲渡登記をすると売掛債権が誰に譲渡されたのかが公的に明らかになるので二重譲渡はできません。

ファクタリング会社にも二重譲渡をしようとしたことがバレて信用を失います。

2つ目の理由は売掛金の支払いの時点で二重譲渡だったことが明らかになるリスクが高いからです。

2社間ファクタリングでは自社に支払われた売掛金をそのままファクタリング会社に支払います。

売掛金を受け取っても通常は一社にしか支払えないので問い詰められることになり、二重譲渡が発覚してしまうのが一般的です。

ファクタリングに出した債権が不渡りを出してしまった場合はどうなるの?
ファクタリングで使った債権が不渡りになった際に、弁済を求められるかどうかは、契約の内容次第です。償還請求権がある場合は弁済を求められることがありますが、ない場合は利用者が債権分の代金を支払う必要はありません。ファクタリングを利用する前には、償還請求権がついているかどうかしっかり確認しておくことがおすすめです。

ファクタリングの二重譲渡のまとめ

ファクタリングでは二重譲渡ができる可能性があるのは確かですが、明らかな詐欺行為なので決してやってはなりません。

資金の工面で苦労していたとしても犯罪行為に手を染めてしまったら取り返しがつかなくなります。

ファクタリングで二重譲渡をすると、たった今は何とか資金的にしのげたとしてもすぐに事実が発覚してしまいます。

詐欺罪になるだけでなく、損害賠償請求も受けるため、事業継続が困難になります。

さらにメディアで取り上げられたら社会的信用も失ってしまうのが問題です。

二重譲渡によるファクタリングができる可能性があるのは確かですが、禁じ手という理解をしておきましょう。

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以上、ファクタリングで起こり得る二重譲渡とは?具体的な例を知っておこう!…でした。

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