2社間ファクタリングでは、売掛先から入金されたお金をファクタリング会社へ送金します。
資金繰りが詰まると、この送金を後回しにしてしまうことがあります。
しかし、そのお金はすでに自社のものではありません。使い込めば横領の問題になり、最初から返すつもりがなかったと見られれば詐欺の問題になります。
このページでは、どの罪にどう当たりうるのか、そして支払えないときに取るべき手順をまとめました。
- ベストファクター
詳細はコチラ - アクセルファクター
詳細はコチラ - QuQuMo(ククモ)
詳細はコチラ
送金しないとどうなるのか
| 段階 | 起きること |
|---|---|
| 送金期日を過ぎる | 契約違反。遅延損害金が発生する契約が多い |
| 連絡が取れない | ファクタリング会社が売掛先へ確認の連絡をする。利用が取引先に知られる |
| 支払いがないまま続く | 内容証明による督促、訴訟、財産の差押えへ進む |
| 使い込みが明らかになる | 横領、場合によっては詐欺として刑事の問題になる |
2社間は売掛先に知られない仕組みですが、それは送金が約束どおり行われている前提の話です。
送金が止まれば、ファクタリング会社は債権者として売掛先へ直接確認せざるをえません。

いちばん失うものが大きいのは、取引先に知られることです。資金繰りは立て直せても、受注が止まると戻せません。
どの罪に当たりうるのか
刑法の条文で確認すると、法定刑は次のとおりです。
| 行為 | あたりうる罪 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 預かっている売掛金を、ほかの支払いに使い込んだ | 横領(刑法252条) | 5年以下の拘禁刑 |
| 業務上占有している立場で同じことをした | 業務上横領(刑法253条) | 10年以下の拘禁刑 |
| 最初から送金する意思がないまま資金を受け取った | 詐欺(刑法246条) | 10年以下の拘禁刑 |
| 架空の請求書や二重譲渡で資金化した | 詐欺(刑法246条) | 10年以下の拘禁刑 |
刑法の条文では「拘禁刑」という表記になっています。かつての懲役と禁錮が一本化されたものです。

時効で逃げ切れるのか
「5年で時効になる」という説明を見かけますが、現実的ではありません。
債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年とされています。
ただし、請求や裁判上の手続き、承認によって時効は完成が猶予されたり更新されたりします。
- 督促や訴訟の提起によって、時効の完成が猶予される
- 一部でも支払えば債務の承認にあたり、時効が更新される
- 判決が確定すれば、そこから改めて長い期間が始まる
- その間、取引先にも金融機関にも事情が知られた状態が続く
逃げる前提で時間を使うより、早く相談したほうが選べる手段が多く残ります。
支払えないときの手順
- 1 期日の前に連絡する期日を過ぎてからより、前に連絡するほうが話し合いの余地があります。黙って期日を越えるのが最も悪い選択です。
- 2 状況を正直に伝えるいくら不足していて、いつなら払えるのかを数字で示します。資金繰り表があれば説得力が出ます。
- 3 分割や期日の変更を相談する応じるかは会社によりますが、連絡があるかないかで対応は変わります。
- 4 弁護士に相談する金額が大きい、複数社と契約している、取立てが行き過ぎているといった場合は、早い段階で弁護士に入ってもらってください。
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 弁護士 | 刑事の問題が絡むため、まずここへ。示談や分割の交渉も任せられる |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811(平日10:00〜17:00)。業者の対応に問題があるとき |
| 警察相談専用電話 | #9110。取立てが行き過ぎているとき |
| 商工会議所、認定経営革新等支援機関 | 資金繰りそのものの立て直し |



そもそも踏み倒しが起きないようにする
原因の多くは、送金に回すお金を運転資金として使ってしまうことです。
- 契約した日に、送金期日を経理の予定表へ書き込む
- 売掛先からの入金は預り金で受け、残高として見えるようにする
- 送金用の資金は生活費や運転資金と口座を分けて置く
- 回収金の引渡期限が短い契約を避ける。申し込み前に日数を確認する
- 支払いが遅れがちな売掛先の請求書を2社間に回さない
2社間で売掛先からの入金を預り金で処理しておけば、送金しなければならない金額が帳簿で把握できます。
会計の都合だけでなく、送金漏れを防ぐ仕組みとしても有効です。


送金用の口座を別に作って、入金があったらその日に移してください。手元にあると、どうしても目の前の支払いに回してしまいます。



よくある質問
まとめ
預かっている売掛金を使い込めば横領(刑法252条、5年以下の拘禁刑)、業務上の占有であれば業務上横領(刑法253条、10年以下の拘禁刑)の問題になります。
最初から送金する意思がなかった場合や、架空債権・二重譲渡であれば詐欺(刑法246条、10年以下の拘禁刑)です。
時効は督促や承認で更新されるため、逃げ切る前提で時間を使うのは現実的ではありません。
期日に間に合わないと分かったら、過ぎる前に連絡し、弁護士に相談してください。別のファクタリングで穴を埋めるのは避けてください。



- ベストファクター

詳細はコチラ
- アクセルファクター

詳細はコチラ
- QuQuMo(ククモ)

詳細はコチラ


