ファクタリングで遅延損害金を請求された!どのようなときに起こり得る?

ファクタリングで遅延損害金を請求された!どのようなときに起こり得る?コラム

ファクタリングを利用するときには損害に基づく支払いが発生するかどうかが気になる人もいるでしょう。

ビジネスにおける損害とは取引先が自社の行動あるいは義務の不履行によって不利益を被ったことを意味します。

ファクタリングでも損害とは基本的に取引先に対して不利益を与えたことを指します。

損害を与えると損害賠償請求をされる可能性がありますが、ファクタリングでは損害賠償が必要になることがあるのでしょうか。

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ファクタリングで基本的に売掛先から損害賠償請求を受けるリスクはない

ファクタリングでは損害賠償請求を売掛先から受けることはまずありません。

ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。

2社間ファクタリングの場合にはファクタリング契約に売掛先が関与することはないため、ファクタリングが損害を与えることはありません。

一方、3社間ファクタリングの場合には売掛先に通知をしたり、許可を得たりしてから契約をします。

そのため、契約書に特別な条項が設けられていない限りはファクタリングによって損害賠償請求を受けることはありません。

もし売掛先が売掛金を支払うことができなかったら、ファクタリング会社から売掛先に直接請求がおこなわれます。

もし不当なやり方で請求がおこなわれるようなことがあったとしても、損害賠償請求を受けるのはファクタリング会社であって自社ではありません。

ファクタリングでは遅延損害金が発生するケースがある

ファクタリングを利用した会社が損害賠償請求を受ける可能性があるとしたら、ファクタリング会社が主体になります。

ファクタリングでは遅延損害金が発生するケースがあるので注意しましょう。

自社が遅延損害金という名目で損害賠償請求を受ける可能性があるのは2社間ファクタリングのときです。

2社間ファクタリングの場合には売掛先から売掛金を回収してファクタリング会社に支払いをする義務を負います。

売掛金の支払い期日をファクタリング会社への支払い期日とするのが一般的で、それよりも支払いが遅れたときには遅延損害金を請求されます。

売掛先からの支払いが遅れたときには自社で立て替えて期日までに支払わなければ遅延損害金が必要になるので注意が必要です。

ファクタリング会社に売掛先からの支払いが遅れていると伝えても、期日までに支払わなければ損害になるという対応をされるのが一般的です。

ファクタリングでの遅延損害金の相場と実態

2社間ファクタリングをしたときには売掛先から債権回収ができないと支払いを遅らせざるを得ない場合もあります。

この際に遅延損害金をどのくらい支払わなければならないのでしょうか。

一般的なファクタリングでは年率14.6%が採用されています。

日割り計算で遅れた日数と金額に応じた支払いをすることが求められます。

例えば、100万円のファクタリングをしたときに20日の支払い遅れが発生したとしたら、遅延損害金は8,000円です。

100万円×0.146×20/365=8,000円という計算によって遅延損害金を算出できます。

40日であれば2倍の16,000円を上乗せして支払うことが必要です。

ただ、実際には売掛先からの支払いを受けて、同じ日にファクタリング会社に振り込むのが難しい場合もあります。

そのため、事前に話をしておけば売掛金の支払い期日とファクタリングへの支払い期日をずらすことも可能です。

契約書ベースで遅延損害金の有無は決定されるので注意しましょう。

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ファクタリングは契約前に損害についての確認が必要

ファクタリングをするときには契約書のチェックが重要です。

遅延損害金がどのような年率で設定されているのか、どの場合に発生するのかを確認するのは必須でしょう。

さらに、取引に際して発生し得る損害についての条項が設けられているかどうかを細かく見ていき、問題点がある場合には交渉するのが大切です。

例えば、損害賠償請求や遅延損害金といった名前ではなく、違約金といった名前で記載されていることもあります。

大抵の場合にはファクタリングの契約書はファクタリング会社が用意するので、このような文言の違いも意識してくまなく確認しないと落とし穴に落ちるリスクがあります。

不明なところがある場合や、不当な金額や条件が設定されていると思われる場合には弁護士に相談するのも良い方法です。

もし不当な内容になっていたなら契約交渉をするか、他のファクタリング会社に相談しましょう。

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ファクタリングにおける損害賠償や遅延損害金のまとめ

ファクタリングでは損害賠償や遅延損害金について意識して契約書を確認するのが大切です。

基本的にファクタリングを利用した会社が売掛先から損害賠償請求をされることはありません。

ただ、ファクタリング契約の内容によっては売掛先が損害賠償をファクタリング会社から受けることはあり得ます。

また、自社についてもファクタリング会社から損害賠償請求を受けて困ることもあるので気を付けましょう。

3社間ファクタリングの場合にはリスクはほとんどありません。

しかし、2社間ファクタリングの場合にはファクタリング会社への支払いが遅れたときに遅延損害金を支払うことになるのが一般的です。

遅延損害金は日割り計算で増えていくため、売掛金を回収できなかったために支払えないという状況になると莫大な金額の支払いが必要になるリスクがあります。

他にも契約書に違約金などの名前で損害賠償に相当する内容が盛り込まれていることがあるので、契約前に必ず隅々まで確認するようにしましょう。

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以上、ファクタリングでは損害賠償を求められることがあるかどうかを紹介!…でした。

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