インボイス制度とファクタリングの関係!手数料は非課税で影響なし、請求書の記載・免税事業者・納税資金で関係する点を整理

インボイス制度とファクタリングの関係!手数料は非課税で影響なし、請求書の記載・免税事業者・納税資金で関係する点を整理コラム

2023年10月1日に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、請求書の書き方と消費税の納め方を変えました。

ファクタリングは「請求書(インボイス)を売る」取引なので、制度の影響が気になる経営者は多いはずです。

結論から言うと、ファクタリングの取引そのものは消費税の非課税取引なので、インボイス制度で手数料に消費税が乗ることも、二重に課税されることもありません。

一方で、請求書の記載内容、免税事業者の立場、消費税の納税資金という3つの点では間接的に関係します。

このページでは、インボイス制度でファクタリングに影響する点としない点を分け、売り手と買い手それぞれが確認すべきことをまとめました。

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インボイス制度がファクタリングに影響する点としない点

項目影響理由
ファクタリングの手数料に消費税がかかるか影響なし(かからない)売掛金などの金銭債権の譲渡は消費税の非課税取引。国税庁のタックスアンサーNo.6201にも非課税取引として記載されている
ファクタリング会社に適格請求書の登録番号が必要か影響なし非課税取引なので、利用者がファクタリング会社から仕入税額控除を受ける場面がない
売掛先に出す請求書の記載内容影響あり登録番号・税率ごとの金額・消費税額などの記載が必要。記載が整っている請求書は売掛金の証拠として確認しやすい
免税事業者(登録していない事業者)の売掛金間接的に影響買い手側の仕入税額控除に経過措置が適用され、取引条件の見直しや値下げ圧力が出ることがある
消費税の納税資金間接的に影響新たに課税事業者になった事業者は消費税の納付が発生し、納付月の資金繰りが変わる

「影響あり」の3つはいずれも、ファクタリング会社との契約ではなく、売掛先との取引と自社の納税に関わる話です。

カリオ
カリオ

「ファクタリングの手数料に消費税を上乗せします」と言ってくる業者がいたら、その時点で仕組みを理解していないか、余計に取ろうとしています。手数料は非課税が原則です。

ファクタリングの手数料に消費税がかからない理由と課税される費用
買取手数料は金銭債権の譲渡の対価にあたるため非課税です。一方で司法書士報酬や事務手数料、振込手数料は課税取引です。国税庁の資料で確認した区分、課税売上割合が下がらない理由、会計ソフトの税区分の設定までまとめました。

請求書の記載が整うほど、売掛金の証拠として強くなる

請求書が売掛金の証拠になる。登録番号・取引内容・税率ごとの金額

ファクタリングの審査では、売掛金が実在し、金額と入金日が確定していることを請求書と通帳の入金履歴で確認します。

インボイス制度では、適格請求書に次の記載が求められます。

  • 発行事業者の氏名または名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これらが揃った請求書は、金額・取引内容・相手先が明確なので、ファクタリング会社から見ても売掛金の裏付けとして確認しやすい書類です。

逆に、宛名が曖昧、金額の内訳がない、日付が入っていない請求書は、制度上の問題とは別に、ファクタリングの審査でも確認に時間がかかります。

請求書のフォーマットを制度に合わせて整えることは、ファクタリングを使うときの準備にもなります。

ファクタリングの仕組みをお金と債権の動きで解説!2社間・3社間の流れ、手数料が決まる仕組み、法律上の位置づけと偽装の見分け方

免税事業者の売掛金はどう扱われるか

インボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手の発行した適格請求書が必要になりました。

適格請求書を発行できるのは登録を受けた課税事業者だけなので、登録していない免税事業者からの仕入れは原則として控除の対象外です。

ただし急激な変化を避けるため、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置の控除割合は段階的に縮小する設計になっており、制度開始から3年を区切りに割合が下がります。

免税事業者である個人事業主やフリーランスは、取引先から登録を求められたり、取引条件の見直しを打診されたりすることがあります。

ファクタリングの観点では、売掛金の金額や入金日が確定していれば、免税事業者が発行した請求書でも買取の相談はできます。

ただし取引条件の変更で売掛金の額が動く可能性がある場合は、確定した請求書で申し込むことになります。

経過措置の割合や期間は国税庁のインボイス制度特設サイトで確認でき、インボイスコールセンター(0120-205-553、平日9時〜17時)でも相談できます。

個人事業主のファクタリング。1万円から使える業者と審査で見られる点
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消費税の納税資金とファクタリングの関係

インボイス制度を機に課税事業者になった事業者は、売上で預かった消費税から仕入れで払った消費税を引いた額を納付することになります。

売上税額の2割を納付額とする「2割特例」は、制度開始から一定の課税期間に限った経過的な措置で、対象期間が終われば原則の計算に戻ります。

消費税は利益と関係なく売上に応じて発生するため、納付月に現金が足りなくなる会社があります。

対策は2つです。

ひとつは、毎月の資金繰り表に納税予定額を先に書き込み、預かった消費税を別口座に積み立てておくこと。

もうひとつは、納付月に入金待ちの売掛金が多いなら、ファクタリングで期日前に現金化して納税に充てることです。

ファクタリングは借入ではないので負債が増えず、審査は売掛先の支払能力が中心です。

ただし手数料は売掛金額に対して数%から十数%かかるため、毎回の納税を頼るのではなく、積み立てが間に合わなかった期の一時的な手段として使います。

業者手数料(公式表記)入金特徴
QuQuMo(ククモ)1%〜最短2時間オンライン完結の2社間。請求書と通帳の2点で申し込める。法人・個人事業主とも可
ベストファクター2%〜最短即日2社間・3社間に対応。償還請求権なしの完全買取と公式サイトに表記

手数料は下限の表記で、売掛先や金額によって変わります。

金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者が確認されていると注意喚起しています。「インボイス対応」「納税資金に」といった言葉で近づく業者でも、売掛先が支払えないときに利用者が買い戻す条件(償還請求権)が付いている契約や、手数料に消費税を上乗せする見積もりは避けてください。
ファクタリングは違法なのか。裁判所が貸付けと判断した契約の共通点

インボイス制度とファクタリングに関するよくある質問

Q
ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?
A
かかりません。売掛金などの金銭債権の譲渡は消費税の非課税取引で、国税庁のタックスアンサーにも非課税取引として記載されています。見積書に「手数料+消費税」とある場合は理由を確認してください。
Q
免税事業者(登録番号なし)でもファクタリングは使えますか?
A
使えます。ファクタリングの審査は売掛金の実在と売掛先の支払能力が中心で、登録番号の有無は条件ではありません。ただし取引先との条件見直しで売掛金の額が変わる可能性がある場合は、確定した請求書で申し込んでください。
Q
消費税の納税のためにファクタリングを使ってもいいですか?
A
入金待ちの売掛金があれば、納税資金に充てる目的で使えます。ただし手数料がかかるので、毎回頼るのではなく、預かった消費税を積み立てる仕組みを基本にし、間に合わなかった期の一時的な手段としてください。

まとめ

インボイス制度は、ファクタリングの手数料や契約そのものには影響しません。

金銭債権の譲渡は非課税取引なので、手数料に消費税は乗らず、ファクタリング会社の登録番号も不要です。

関係するのは、売掛先に出す請求書の記載、免税事業者の取引条件、消費税の納税資金の3点で、いずれも請求書を制度に合わせて整え、納税額を資金繰り表に先に書くことで備えられます。

納付月に売掛金の入金が間に合わないときは、償還請求権のない契約を条件に、ファクタリングで期日前に現金化する方法が使えます。

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